※上記手数料には、消費税が含まれております。
※手数料は電子記録債権1本ごとにかかります。
※「でんさい割引」に係る「譲渡記録請求」及び「分割譲渡記録請求」は、書面請求であっても、パソコン利用時の手数料を適用します。
※例えば、決算等において個別の「でんさい」を確認する場合にパソコンによる「通常開示」(照会)をご利用いただき、会計事務所から特に依頼があった場合には「残高証明書」をご利用いただくなど、利用目的に応じた使い分けをお勧めいたします。
※社名、代表者、住所変更等の利用者属性情報に係る変更記録請求には、手数料はかかりません。