利益相反管理方針
道南うみ街信用金庫(以下「当金庫」と言います。)は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規則に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」と言います。)し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。
平成29年1月23日
道南うみ街信用金庫
1.当金庫は、当金庫がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行います。
2.当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
(1)次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
① 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
② 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
③ 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
(2)①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
① 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
② 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
③ 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
(2)①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
3.当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。
① 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
② 対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
③ 対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
④ 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
② 対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
③ 対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
④ 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
4.当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。
また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。
5.当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。
以上